知識講座

□原付とは?
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道路交通法による原動機付自転車(50cc以下)は、以下の方法で運転しなければならない。

・二段階右折が必要
片側3車線以上の交通整理の行われている交差点(信号交差点)では、二段階右折しなければらない。ただし、二段階右折禁止の標識がある場合は、この限りではない。(道路交通法第34条第5項)左折レーンがある交差点で二段階右折するときは、左折レーンから直進することができる。(道路交通法第35条第1項)
・第一通行帯通行義務
片側2車線以上の道路では、第一通行帯を通行しなければならない。ただし、小回り右折しなければならないときはこの限りではない。(道路交通法第20条第1項)
・30km/hの速度制限
原付の法定速度は30km/hである。(道路交通法第22条第1項、同法施行令第11条)
・高速道路は通行禁止
高速自動車国道および自動車専用道路は、原付の通行は禁止である。一般有料道路については、原付の通行が許可されている場合もある。
・二人乗りは禁止。
路線バス専用通行帯が通行可能
原付は、路線バス専用通行帯を通行することができる。(道路交通法第20条)
・車検制度は無い。
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